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寄附行為

財団法人門真市文化振興事業団寄附行為

(平成4年6月29日許可) 改正 平成5年6月18日認可 改正 平成10年4月8日認可


第1章 総則

(名称)
第1条
 

 この法人は、財団法人門真市文化振興事業団という。

(事務所)
第2条
 

 この法人は、事務所を門真市末広町29番1号門真市民文化会館内に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

 この法人は、市民の文化活動の振興を図り、魅力的で個性豊かな文化の創造に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 文化事業の企画及び実施
(2) 文化情報の収集及び提供
(3) 文化の振興に関する調査及び研究  
(4) 門真市から委託を受けた文化施設の管理運営業務  
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業    

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条

 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産  
(2) 資産から生ずる収入  
(3) 事業に伴う収入  
(4) 寄附金品  
(5) その他の収入  

(資産の種別)
第6条

 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
1 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。  
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産  
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産  
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
2 運用財産は、基本財産以外の資産とする。  

(資産の管理)
第7条

 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期 貯金とする等、安全確実かつ効率的な方法により、理事長が保管する。  

(基本財産の処分の制限)
第8条
 

  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、 又は担保に供することができる。  

(経費の支弁)
第9条
 
  この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。  

(事業計画及び収支予算)
第10条

 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、大阪府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
 

(事業報告及び収支決算)
第11条

 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業 報告書及び財産増減事由書とともに監事の意見を付けて、理事会の承認を得、毎会計年度終了後3月以内に大阪府教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を 基本財産に編入し、又は、翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第12条

 この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。
 

(新たな義務の負担等)
第13条

 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
 

(会計年度)
第14条

 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。    

第4章 役 員

(役員の種別)
第15条

 この法人に、次の役員を置く。  
(1) 理事 6名以上9名以内 (うち、理事長1名、副理事長1名及び専務理事1名とする。)
(2) 監事 2名

(役員の選任)
第16条
 
  理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事は、この法人の理事、評議員及び職員を兼ねてはならない。また、この法人の理事と監事との間及び監事相     互の間に親族その他特別の関係があってはならない。
 
(理事の職務)
第17条
 

 理事長は、この法人を代表し、業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 専務理事は、理事長の命を受け日常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。  

(監事の職務)
第18条

 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。  
(1) この法人の財産の状況を監査すること。  
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。  
(3) 財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は大阪府教育委員会に報告すること。  
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。  

(役員の任期)
第19条 
 
 
この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第20条

 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。  
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。  
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。  

(役員の報酬等)
第21条

 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬の額は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
3 役員には、別に定めるところにより、費用を弁償することができる。    

第5章 理事会

(理事会の招集)
第22条

 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事 現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、 理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 
(議長)
第23条
 

  理事会の議長は、理事長とする。  

(理事会の定足数)
第24条

 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
 
(議決)
第25条
 

  理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

(書面表決等)
第26条
 

  やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ いて、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。  

(議事録)
第27条
 

  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。  
(1) 日時及び場所  
(2) 理事現在数  
(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること。)  
(4) 審議事項及び議決事項  
(5) 議事の経過の概要及びその結果  
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

   

第6章 評議員及び評議員会

(評議員)
第28条

 この法人に、評議員11名以上15名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を 超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5 評議員のうちには、役員の一人と親族その他特別の関係にある者が3分の1を超えて含まれてはならない。
6 第19条から21条までの規定は、評議員に関して準用する。この場合において、これらの規定中、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
 
(評議員の職務)
第29条
 

  評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。  

(評議員会)
第30条

 次の各号に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。  
(1) 事業計画及び収支予算についての事項  
(2) 事業報告及び収支決算についての事項  
(3) 基本財産についての事項  
(4) 長期借入金についての事項  
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄 についての事項  
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 第22条及び第24条から27条までの規定は、評議員会に準用する。この場合において、 これらの規定中「理事」及び「理事会」とあるのは「評議員」及び「評議員会」と読み替えるものとする。
 

(議長)
第31条

 評議員会の議長は、互選により定める。
   

第7章 事務局

(設置)
第32条

 この法人の事務を処理するため事務局を設置し、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。  
  

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第33条

 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を得なければ変更することができない。  

(解散)
第34条

 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、 かつ、大阪府教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。
 

(残余財産の処分)
第35条

 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けて、地方公共団体又はこの法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。    

第9章 補則

(書類及び帳簿の備え付け等)
第36条

 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。  
(1) 寄附行為  
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書  
(3) 財産目録  
(4) 資産及び負債の状況を示す書類  
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類  
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類  
(7) 処務日誌  
(8) 官公署往復書類  
(9) その他必要な書類及び帳簿 2前項第1号から第4号までの書類及び第6号の書類は永年、同項第5号の書類及び帳簿は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。  

(細則)
第37条

 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。   

附則1

 この寄附行為は、大阪府教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から 平成5年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、 第19条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。        
・理事長 東 潤  
・副理事長 前田 孝一  
・理事 芥川 芳男 
・理事 木本 敏夫  
・理事 高田 常三郎  
・理事 藤江 宗一  
・専務理事 林 一朗  
・監事 北野 忠男 
・監事 今堀 司郎   

附則 (平成5年6月18日)   この寄附行為は、大阪府教育委員会の認可のあった日から施行する。   
附則 (平成10年4月8日)   この寄附行為は、大阪府教育委員会の認可のあった日から施行する。



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